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--- 資格を取らなくても知っておきたい社会保険労務士の基本知識 ---



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労働時間

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「労働時間」について。


法定労働時間は、原則的に休憩時間を除き、1日8時間、1週に40時間と定められている。ただし、常時使用労働者数が10人未満の特例措置の対象事業は、1週間に46時間となる。

・1日とは、午前0時から午後12時までを指し、2日間に渡る継続勤務は始業時刻が属する日の労働として扱う。
・1週間とは、就業規則に定めがなければ、日曜日から土曜日のこと。


事業場外労働者:労働時間のすべて、または一部を事業場外で業務に従事するもの。

・事業場外で業務に従事した労働時間は、所定労働時間労働したものとみなす。


裁量労働者:研究開発や事業運営上の企画立案の業務に従事するもの。

・みなし労働時間を締結し、労働基準監督署へ届出、労使協定に定める時間を労働したものとみなす。



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賃金支払いの原則

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「賃金支払いの原則」について。


賃金の支払いは、通貨で、直接、全額、毎月1回、一定期日に支払わなければならない。ただし、それぞれ次の例外が認められる。

・通貨払い:労働者の同意を得て、指定の金融機関の口座に振り込むことができる。
・直接払い:労働者の使者に払う。
・全額払い:法定控除および労使協定による法定外控除。
・毎月1回払い:臨時の賃金
・一定期日払い:賞与またはこれに準ずるもの。


退職手当は、労働者の同意を得て、金融機関を支払人とする小切手、支払い保証をした小切手、郵便為替での支払方法も認められる。


労働者またはその収入により生計維持するものが、出産、疾病、災害、結婚、死亡、1週間以上の帰郷の費用のために賃金を請求するときは、既往の労働に対する賃金は支払期日前でも支払わなければならない。



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解雇と解雇の制限

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「解雇」と「解雇制の限」について。


使用者が労働者を解雇する場合は、次のいずれかの条件が必要になる。

・少なくても30日以前の予告。
・30日分以上の平均賃金の支払い。
・予告期間と平均賃金の支払い基礎日数を合わせて30日以上あること。
(天災などによるやむをえない事由および労働者の責任に帰すべき事由の場合を除く)


所定期間を超えて使用されその後解雇する場合を除き、原則として、解雇手続きを必要としないもの。

・日雇い(1ヶ月)
・2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの(2ヶ月)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの(4ヶ月)
・試用期間中のもの(14日)


解雇してはならない期間

・業務上の疾病の療養のための休業期間およびその後30日間。
・産前産後の女性の休業期間およびその後30日間。
(契約期間のある労働者の場合は、契約期間の更新がない限り、業務上の疾病の療養のための休業中であっても契約期間の満了により退職となる。)

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